条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律 第七十五条

昭和五十一年法律第五十七号法律

第七十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第二十七条の三第一項第二十七条の四第一項第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十九条の五第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十九条の五第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定による命令に違反した者

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律第七十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十四条 特定商取引に関する法律 目次 第七十六条 →