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特定商取引に関する法律 第三十二条の二 (通信販売協会の業務の監督)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(通信販売協会の業務の監督)

第三十二条の二

通信販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。

2主務大臣は、前条の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び通信販売協会の財産の状況を検査し、又は通信販売協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

3主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。

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