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特定商取引に関する法律 第七十四条

昭和五十一年法律第五十七号法律

第七十四条

法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第七十条第三号三億円以下の罰金刑
  2. 第七十条第一号及び第二号一億円以下の罰金刑
  3. 前三条本条の罰金刑

2人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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