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特定商取引に関する法律 第二十七条の四 (変更の届出)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(変更の届出)

第二十七条の四

訪問販売協会は、その名称、住所、定款その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

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