(成立の届出) 第二十七条の三 訪問販売協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。2主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条の三を開く ↗