条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律 第二十七条の二 (協会への加入の制限等)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(協会への加入の制限等)

第二十七条の二

前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第八条第一項の規定により訪問販売に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた者又は第二十九条の三に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができる旨を定めなければならない。

2訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律第二十七条の二(協会への加入の制限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(訪問販売協会) 特定商取引に関する法律 目次 第二十七条の三(成立の届出) →