条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律 第二十九条の三 (社員に対する処分)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(社員に対する処分)

第二十九条の三

訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律第二十九条の三(社員に対する処分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条の二 特定商取引に関する法律 目次 第二十九条の四(情報の提供等) →