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特定商取引に関する法律 第二十九条の四 (情報の提供等)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(情報の提供等)

第二十九条の四

主務大臣は、訪問販売協会に対し、第二十九条及び第二十九条の二に規定する業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

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