条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律 第二十九条 (購入者等の利益の保護に関する措置)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(購入者等の利益の保護に関する措置)

第二十九条

訪問販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2訪問販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3会員は、訪問販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4訪問販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律第二十九条(購入者等の利益の保護に関する措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(名称の使用制限) 特定商取引に関する法律 目次 第二十九条の二 →