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特定商取引に関する法律 第二十八条 (名称の使用制限)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(名称の使用制限)

第二十八条

訪問販売協会でない者は、その名称又は商号中に、訪問販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2訪問販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、訪問販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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