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特定商取引に関する法律 第二十九条の五 (訪問販売協会の業務の監督)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(訪問販売協会の業務の監督)

第二十九条の五

訪問販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。

2主務大臣は、業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の規定の施行に必要な限度において、当該業務及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、又は訪問販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。

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