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特定商取引に関する法律 第三十条 (通信販売協会)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(通信販売協会)

第三十条

その名称中に通信販売協会という文字を用いる一般社団法人は、通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、通信販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、通信販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

2前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

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