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作業環境測定法施行規則 第十七条の六 (実施義務)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(実施義務)

第十七条の六

登録を受けた者(以下「登録試験免除講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に試験免除講習を行わなければならない。

  1. 試験免除講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項
  2. 試験免除講習の講師の氏名
  3. 修了試験に関する事項

2登録試験免除講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第四号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3登録試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第四号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4登録試験免除講習機関は、試験免除講習を修了した者に対し、遅滞なく、試験免除講習修了証(様式第四号の四)(第十七条の八第一項第七号及び第十七条の十四第一項において「修了証」という。)を交付しなければならない。

5登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した試験免除講習の結果について、試験免除講習実施結果報告書(様式第四号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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