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作業環境測定法施行規則 第十七条の八 (業務規程)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(業務規程)

第十七条の八

登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の開始の日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第四号の七)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 試験免除講習の実施方法
  2. 試験免除講習に関する料金
  3. 前号の料金の収納の方法に関する事項
  4. 試験免除講習の講師の選任及び解任に関する事項
  5. 試験免除講習の講習科目及び時間に関する事項
  6. 試験免除講習の修了試験に関する事項
  7. 試験免除講習の修了証の発行に関する事項
  8. 試験免除講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  9. 試験免除講習の実施に関する計画に関する事項
  10. 第十七条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、試験免除講習の業務に関し必要な事項

2登録試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第四号の八)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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