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作業環境測定法施行規則 第十七条の七 (変更の届出)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(変更の届出)

第十七条の七

登録試験免除講習機関は、第十七条の四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録試験免除講習機関登録事項変更届出書(様式第四号の六)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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