(登録基準)
第十七条の四
厚生労働大臣は、第十七条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一試験免除講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
- イ労働衛生一般
- ロ労働衛生関係法令
- イ
- 二試験免除講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
- 三試験免除講習の業務を管理する者が置かれていること。
2登録は、登録試験免除講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三事務所の名称及び所在地
- 四