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作業環境測定法施行規則 第十七条の四 (登録基準)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録基準)

第十七条の四

厚生労働大臣は、第十七条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 試験免除講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
    1. 労働衛生一般
    2. 労働衛生関係法令
  2. 試験免除講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
  3. 試験免除講習の業務を管理する者が置かれていること。

2登録は、登録試験免除講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地
  4. 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別

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