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作業環境測定法施行規則 第十七条の三 (欠格条項)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(欠格条項)

第十七条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. 法又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第十七条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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