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作業環境測定法施行規則 第十七条の十三 (登録の取消し等)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録の取消し等)

第十七条の十三

厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第十七条の六から第十七条の九まで、第十七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第十七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

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