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作業環境測定法施行規則 第十七条の九 (業務の休廃止)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(業務の休廃止)

第十七条の九

登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、試験免除講習業務休廃止届出書(様式第四号の九)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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