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作業環境測定法施行規則 第十七条の十四 (帳簿)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(帳簿)

第十七条の十四

登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行つたときは、試験免除講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、試験免除講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行つたときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

  1. 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別
  2. 試験免除講習の講習科目及び時間
  3. 試験免除講習を行つた年月日
  4. 試験免除講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
  5. 試験免除講習の結果
  6. その他試験免除講習に関し必要な事項

3登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

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