(報告の徴収) 第十七条の十五 厚生労働大臣は、試験免除講習の実施のため必要な限度において、登録試験免除講習機関に対し、試験免除講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第十七条の十五を開く ↗