(登録)
第十七条の二
前条第二号の厚生労働大臣の登録及び同条第十六号の厚生労働大臣の登録(以下この条から第十七条の十六までにおいて単に「登録」という。)は、それぞれ第十七条第二号の講習及び同条第十六号の講習を行おうとする者の申請により行う。
2登録の申請をしようとする者は、登録試験免除講習機関登録申請書(様式第四号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し
- 三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 四第十七条の四第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書面
- 五