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作業環境測定法施行規則 第十七条の二 (登録)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録)

第十七条の二

前条第二号の厚生労働大臣の登録及び同条第十六号の厚生労働大臣の登録(以下この条から第十七条の十六までにおいて単に「登録」という。)は、それぞれ第十七条第二号の講習及び同条第十六号の講習を行おうとする者の申請により行う。

2登録の申請をしようとする者は、登録試験免除講習機関登録申請書(様式第四号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  3. 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  4. 第十七条の四第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書面
  5. 次の事項を記載した書面
    1. 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
    2. 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習(以下「試験免除講習」という。)の業務を管理する者の氏名及び略歴
    3. 試験免除講習の講師の氏名、略歴及び担当する試験免除講習の講習科目
    4. 試験免除講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

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