条文くん法令検索 AIに質問する

作業環境測定法施行規則 第十七条の十一 (適合命令)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(適合命令)

第十七条の十一

厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第十七条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十七条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法施行規則第十七条の十一(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の十(財務諸表等の備付け及び閲覧等) 作業環境測定法施行規則 目次 第十七条の十二(改善命令) →