条文くん法令検索 AIに質問する

作業環境測定法施行規則 第十七条の五 (登録の更新)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録の更新)

第十七条の五

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

e-Gov法令検索で第十七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法施行規則第十七条の五(登録の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の四(登録基準) 作業環境測定法施行規則 目次 第十七条の六(実施義務) →