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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 第十三条 (電子情報処理組織による申出等)

昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(電子情報処理組織による申出等)

第十三条

第五条の報告又は第六条第一項第七条若しくは第九条第一項の申出(以下「申出等」という。)を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申出等を行うときは、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を申出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。

  1. 電子申出等様式(申出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、申出等を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項のうち、申出等の名称、申出等を行う日付、申出等を行う相手方の名称、申出等を行う者の住所、申出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに申出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。)に記録すべき事項
  2. 第五条の規定により報告すべきこととされている事項又は第六条第一項第七条若しくは第九条第一項の規定により申し出るべきこととされている事項
  3. 第十六条第二項の規定により付与された申出者コード

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