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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 第九条 (低生産量新規化学物質の確認に係る申出)

昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(低生産量新規化学物質の確認に係る申出)

第九条

第五条第四項の規定による確認を受けようとする者は、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。

  1. 様式第十二の申出書及びその写しを提出する方法
  2. 第十二条に規定する光ディスクを提出する方法
  3. 第十三条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

2第五条第五項に規定する方法は、一の新規化学物質に係る同条第四項の規定による確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量に、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が当該新規化学物質の用途に応じて定める係数を乗じて算出する方法とする。

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