(低生産量新規化学物質の審査の継続) 第十条 法第五条第七項の申出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。一様式第十三の申出書に法第五条第八項の試験の試験成績を添付して提出する方法二第十一条に規定する電子情報処理組織を使用する方法 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗