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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 第十二条 (光ディスクによる少量新規化学物質等の確認に係る申出)

昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(光ディスクによる少量新規化学物質等の確認に係る申出)

第十二条

第六条第一項第二号又は第九条第一項第二号に規定する方法による申出を行おうとする者は、様式第九又は様式第十二の申出書に記載すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十四の光ディスク提出票を提出しなければならない。

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