(低生産量新規化学物質の審査の特例に係る申出) 第八条 法第五条第一項の申出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。一様式第十一の申出書を様式第一の届出書に添付して提出する方法二第十一条に規定する電子情報処理組織を使用する方法 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗