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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 第七条 (高分子化合物の確認に係る申出)

昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(高分子化合物の確認に係る申出)

第七条

第三条第一項第六号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。

  1. 様式第十の申出書及びその写しを提出する方法
  2. 第十三条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

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