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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 第十四条

昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号府省令

第十四条

前条の入力は、日本産業規格X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。

2前条の入力は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

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