第十四条
前条の入力は、日本産業規格X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。
2前条の入力は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
前条の入力は、日本産業規格X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。
2前条の入力は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。