(納付の方法)
第五条
汚染負荷量賦課金は、これを工場又は事業場を単位として納付するものとする。ただし、納付義務者(法第五十二条第三項の規定により汚染負荷量賦課金を納付する義務を負うばい煙発生施設等設置者をいう。次条第二項、第七条、第八条及び第九条第二項において同じ。)が、これによらない旨をあらかじめ機構に届け出たときは、これとは別の方法により納付することができる。
汚染負荷量賦課金は、これを工場又は事業場を単位として納付するものとする。ただし、納付義務者(法第五十二条第三項の規定により汚染負荷量賦課金を納付する義務を負うばい煙発生施設等設置者をいう。次条第二項、第七条、第八条及び第九条第二項において同じ。)が、これによらない旨をあらかじめ機構に届け出たときは、これとは別の方法により納付することができる。