(添付書類)
第六条
法第五十五条第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一第三条第一項本文の年間排出量の算定の方式による算定の過程を示す書類
- 二第三条第一項ただし書の年間排出量の算定の方式により算定する納付義務者にあつては、その算定の過程を示す書類及びその算定の基礎となつた数値の根拠を明らかにすることができる書類
- 三前年度の初日の属する年における原材料又は燃料の使用量を明らかにすることができる書類
- 四原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合を明らかにすることができる書類
- 五原材料又は燃料の密度を明らかにすることができる書類
- 六脱硫により除去される硫黄酸化物がある場合にあつては、脱硫の程度及びその根拠を明らかにすることができる書類