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公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第六条の二 (電磁的記録媒体による手続)

昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第六条の二

法第五十五条第二項の規定に基づく同条第一項の申告書への前条の書類の添付については、第四条第一項各号に定める事項及び当該書類の作成に必要となる事項を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録したものを添付することにより、行うことができる。

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