(汚染負荷量賦課金の充当) 第七条 機構は、法第五十五条第五項の規定により、未納の汚染負荷量賦課金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を納付義務者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗