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公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第七条 (汚染負荷量賦課金の充当)

昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号府省令
(汚染負荷量賦課金の充当)

第七条

機構は、法第五十五条第五項の規定により、未納の汚染負荷量賦課金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を納付義務者に通知しなければならない。

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