(納付義務者が申告した汚染負荷量賦課金の延納の方法)
第八条
法第五十五条第一項の規定により納付すべき汚染負荷量賦課金の額が三十万円以上である納付義務者は、同項の申告書を提出する際に法第五十六条の規定による延納の申請をした場合には、その汚染負荷量賦課金を、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。
2前項の規定により延納をする納付義務者は、その汚染負荷量賦課金の額を期の数で除して得た額を各期分の汚染負荷量賦課金として、最初の期分の汚染負荷量賦課金についてはその年度の初日から起算して四十五日以内に、その後の各期分の汚染負荷量賦課金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月十五日までに納付しなければならない。