(機構が決定した汚染負荷量賦課金の延納の方法)
第九条
前条の規定は、法第五十五条第四項の規定により納付すべきその不足する汚染負荷量賦課金に係る法第五十六条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第一項中「第一項」とあるのは「第四項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該汚染負荷量賦課金を納付する際」と、同条第二項中「その年度の初日から起算して四十五日以内」とあるのは「法第五十五条第三項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と読み替えるものとする。
2前項の規定により延納をする納付義務者は、最初の期分以外の各期分の汚染負荷量賦課金のうち、前項の規定により準用される前条第二項の規定による納期限が最初の期分の汚染負荷量賦課金の納期限よりさきに到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の汚染負荷量賦課金の納期限までに、最初の期分の汚染負荷量賦課金とともに納付するものとする。