(申告書等)
第四条
法第五十五条第一項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とし、同条第三項の環境省令で定める事項は、第一号から第五号までに掲げる事項とする。
- 一ばい煙発生施設等設置者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二硫黄酸化物の法第五十三条第一項第二号イに規定する算定基礎期間における累積量
- 三硫黄酸化物の前年度の初日の属する年における年間排出量
- 四硫黄酸化物の法第五十四条第二項第一号の単位排出量当たりの賦課金額
- 五硫黄酸化物の法第五十四条第二項第二号の単位排出量当たりの賦課金額
- 六その他参考となるべき事項
2法第五十五条第一項の申告書は、汚染負荷量賦課金申告書(様式第一号)とする。