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公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第二条

昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号府省令

第二条

公害健康被害の補償等に関する法律施行令第六条の環境省令で定めるところにより算定した額は、当該年度分として徴収すべき汚染負荷量賦課金の総額に対する当該年度における第一種地域に係る指定疾病(法第二条第三項の規定により定められた疾病をいう。以下この条において同じ。)による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用の二分の一に相当する額及び独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う事務の処理に要する費用の額(独立行政法人通則法第四十六条の規定により政府から交付された金額に相当する額を除く。)の合計額の割合を、当該ばい煙発生施設等設置者が当該年度において納付する汚染負荷量賦課金の額に乗じて得た額とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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