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生産緑地法 第八条 (生産緑地地区内における行為の制限)

昭和四十九年法律第六十八号法律
(生産緑地地区内における行為の制限)

第八条

生産緑地地区内においては、次に掲げる行為は、市町村長の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
  3. 水面の埋立て又は干拓

2市町村長は、前項各号に掲げる行為のうち、次に掲げる施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、同項の許可をすることができる。

  1. 次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必要となるもの
    1. 農産物、林産物又は水産物(以下この項において「農産物等」という。)の生産又は集荷の用に供する施設
    2. 農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
    3. 農産物等の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設
    4. 農林漁業に従事する者の休憩施設
  2. 次に掲げる施設で、当該生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく、かつ、当該生産緑地における農林漁業の安定的な継続に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの
    1. 当該生産緑地地区及びその周辺の地域内において生産された農産物等を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
    2. イの農産物等又はこれを主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設
    3. イの農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設
  3. 前二号に掲げるもののほか、政令で定める施設

3市町村長は、第一項の許可の申請があつた場合において、当該生産緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付けることができる。

4生産緑地地区内において公共施設等の設置又は管理に係る行為で第一項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、市町村長にその旨を通知しなければならない。

5生産緑地地区に関する都市計画が定められた際当該生産緑地地区内において既に第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して三十日以内に、市町村長にその旨を届け出なければならない。

6生産緑地地区内において非常災害のため必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、市町村長にその旨を届け出なければならない。

7市町村長は、第四項の規定による通知又は第五項若しくは前項の規定による届出があつた場合において、当該生産緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

8国の機関又は地方公共団体が行う第二項各号に掲げる施設の設置又は管理に係る第一項各号に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならない。

9通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものについては、第一項から第七項まで及び前項後段の規定は、適用しない。

10都市計画法第八条第一項第一号の田園住居地域内の生産緑地地区の区域(現に農業の用に供されている農地の区域に限る。)内において行う第二項各号に掲げる施設の設置又は管理に係る行為について第一項の許可があつたときは、当該行為のうち同法第五十二条第一項の許可を要する行為に該当するものについて、同項の許可があつたものとみなす。

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