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生産緑地法 第十七条 (報告及び立入検査等)

昭和四十九年法律第六十八号法律
(報告及び立入検査等)

第十七条

市町村長は、生産緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第八条第一項の許可を受けた者又はその者から当該土地若しくは建築物その他の工作物についての権利を承継した者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2市町村長は、第八条第一項若しくは第三項又は第九条第一項の規定による処分をするため必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、生産緑地若しくは生産緑地地区内の建物に立ち入り、その状況を調査させ、又は第八条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為が当該生産緑地の保全に及ぼす影響を調査させることができる。

3前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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