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生産緑地法 第二十条

昭和四十九年法律第六十八号法律

第二十条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第三項の規定に違反した者
  2. 第十七条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第十七条第二項の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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