第二十条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第六条第三項の規定に違反した者二第十七条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をした者三第十七条第二項の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗