条文くん法令検索 AIに質問する

生産緑地法 第十九条

昭和四十九年法律第六十八号法律

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項の規定に違反した者
  2. 第八条第三項の規定により許可に付けられた条件に違反した者

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生産緑地法第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(罰則) 生産緑地法 目次 第二十条 →