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生産緑地法 第六条 (標識の設置等)

昭和四十九年法律第六十八号法律
(標識の設置等)

第六条

市町村は、生産緑地地区に関する都市計画が定められたときは、その地区内における標識の設置その他の適切な方法により、その地区が生産緑地地区である旨を明示しなければならない。

2当該生産緑地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3何人も、第一項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

4市町村は、第一項の規定による行為(生産緑地地区内における標識の設置に係るものに限る。)により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

5前項の規定による損失の補償については、市町村長と損失を受けた者が協議しなければならない。

6前項の規定による協議が成立しない場合においては、市町村長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

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