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生産緑地法 第七条 (生産緑地の管理)

昭和四十九年法律第六十八号法律
(生産緑地の管理)

第七条

生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならない。

2生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、市町村長に対し、当該生産緑地を農地等として管理するため必要な助言、土地の交換のあつせんその他の援助を求めることができる。

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