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生産緑地法 第十六条 (買い取つた生産緑地の管理)

昭和四十九年法律第六十八号法律
(買い取つた生産緑地の管理)

第十六条

第十一条第一項若しくは前条第二項の規定により、又は第十二条第二項の規定により生産緑地を買い取つた市町村長又は地方公共団体等は、当該生産緑地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。

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