条文くん法令検索 AIに質問する

生産緑地法 第十七条の二 (農業委員会の協力)

昭和四十九年法律第六十八号法律
(農業委員会の協力)

第十七条の二

市町村長は、生産緑地(農地又は採草放牧地に限る。以下この条において同じ。)について使用又は収益をする権利を有する者からの求めに応じて当該生産緑地を農地等として管理するため必要な助言、土地の交換のあつせんその他の援助を行う場合及び農業に従事することを希望する者が生産緑地を取得できるようにあつせんを行う場合には、農業委員会に協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生産緑地法第十七条の二(農業委員会の協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(報告及び立入検査等) 生産緑地法 目次 第十七条の三(経過措置) →