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生産緑地法施行令 第六条 (法第八条第九項の政令で定める行為)

昭和四十九年政令第二百八十五号政令
(法第八条第九項の政令で定める行為)

第六条

第八条第九項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 建築物以外の工作物で次に掲げるものの新設、改築又は増設
    1. 仮設の工作物
    2. 水道管、下水道管渠その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
  2. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  3. 当該生産緑地において農林漁業を営むために行う法第八条第二項第一号イ又はロに規定する施設(畜舎を除く。)の設置又は管理に係る行為で次に掲げるもの
    1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が九十平方メートル以下であるもの
    2. 幅員が二メートル以下の用排水路又は幅員が二メートル以下の農道若しくは林道の設置又は管理
  4. 農地等とするための土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓

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