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生産緑地法施行令 第五条 (法第八条第二項第三号の政令で定める施設)

昭和四十九年政令第二百八十五号政令
(法第八条第二項第三号の政令で定める施設)

第五条

第八条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、主として都市の住民の利用に供される農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供されるものに設置される当該農地の保全又は利用上必要なものとする。

  1. 農作業の講習の用に供する施設
  2. 管理事務所その他の管理施設

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