(年少職員の時間外勤務の制限) 第十三条 各省各庁の長は、年少職員に正規の勤務時間等以外の時間における勤務(規則一五―一四第十三条第一項第一号又は第三号に掲げる勤務を除く。)をさせてはならない。ただし、前条第二号に掲げる勤務については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗