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人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第十三条 (年少職員の時間外勤務の制限)

昭和四十八年人事院規則一〇―七規則
(年少職員の時間外勤務の制限)

第十三条

各省各庁の長は、年少職員に正規の勤務時間等以外の時間における勤務(規則一五―一四第十三条第一項第一号又は第三号に掲げる勤務を除く。)をさせてはならない。ただし、前条第二号に掲げる勤務については、この限りでない。

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